お店の造りがカウンターバーでも、接客が接待に当たるなら風俗営業です。
2021.10.08
カテゴリ:風俗営業許可
お店の造りがカウンターバーでも、接客が接待に当たるなら風俗営業です。
本富士署、とても優しい警察署。風営申請にも真剣にご協議。
「バーでしょ」と本富士署。確かにお店はBARの造り。でも接客が接待に当たるなら風俗営業を取りたい。そういう立派なお考えのオーナー様。
BARの構造で風営許可を取るのは実は構造の問題が有ります。それを乗り越えるために署とさっそく協議。
本富士署は、昔から動物を大切にしてくれる。天国でピーくん、元気かい?
湯島の街に灯りが灯り始めました。
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