風俗営業許可 迅速で確実な許可取得をお手伝い致します。ご相談は無料です。

関内にも風俗営業の落とし穴がいくつも開いてます!ガールズバーの許可申請ご依頼。

関内にも風俗営業の落とし穴がいくつも開いてます!ガールズバーの許可申請ご依頼。

ニャンコではなく、青少年の保護施設。風営申請では完全な調査が必要!

関内、横浜の風俗営業許可申請は断トツの行政書士渡辺人支事務所へ!

 にゃん子の保護施設はとっても大切。私の子たちも皆んな保護ネコ。二匹は福島県から来ました。
 風俗営業申請では保護対象施設(注)が有ると許可は取れません。今日ご依頼のお店の側に有る保護猫施設はもちろん風営法の保護対象施設ではございませんが。でもこの施設と同じビルに怖い通信制高校が入っていたり、小規模企業保育が有ったりとか・・・
 関内は大都市。保全対象施設となるものが多く有ります。ガールズバーをしっかり風営許可を取って営業なさろうというお客様のために、弊所は万全の調査をしております。

注)保護対象施設は、法改正で保全対象施設と呼称が変わってます。

ガールズバーの許可申請。関内、横浜の風俗営業許可申請は断トツの行政書士渡辺人支事務所へ!
関内の太田町。関内、横浜の風俗営業許可申請は断トツの行政書士渡辺人支事務所へ!

※保全対象施設:施設の性質上、風営法の目的「青少年の健全な保護育成」を図るため、その周辺(原則100m:お店の立地、施設で異なる)では風俗営業を行ってはならない、とされている施設。

毎日申請、毎日届出、毎日検査、一刻も早いお客様の開店へ!

一日でも早い申請!そして一日でも早い売り上げの実現を!

  毎日、実現! 風俗営業許可申請は行政書士 渡辺人支 事務所へ

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