本日、申請・届出二件目。麻布署に麻布十番の素敵で綺麗なバーを深夜酒類提供飲食店開業届。六本木交差点の近くは・・・
本日、申請・届出二件目。麻布署に麻布十番の素敵で綺麗なバーを深夜酒類提供飲食店開業届。六本木交差点の近くは・・・
麻布署は、六本木交差点のそばなのに、ここだけ第一種住居地域。だから廻りの営業時間は延長無し。でも今はOK
本日、麻布十番の空中庭園のような素敵なバーを開業届出いたしました。『COOL MOON』様です。 高層階にあるガラス張りの素敵なバーをクリックしてご覧ください。
素敵なバーは写真でご覧いただき、以下は新麻布警察署周辺のネタ。
六本木の風俗営業の申請は、六本木を知り尽くした行政書士渡辺人支事務所へ、どうぞ。
今日、届出しました麻布警察署は昨年、新しい庁舎に移転しました。そこは掲載地図の黄色い四角の部分です。六本木交差点のすぐ奥。
「黄色」は「第一種住居地域」を意味します。その周りはピンクの「商業地域」。風俗営業のお店にとって深夜零時で閉店か、午前一時まで営業出来るかの、この一時間はかなり重要な問題です。ところが午前一時まで営業出来る営業時間許容延長地域にあったとしても、住居地域から20m以内は除外されてしまうのです。現在の麻布警察署は、元、三河台中学校の敷地です。 だからでしょうか、ここは住居地域。ですので六本木交差点すぐで、六本木通り、外苑東通りのそばなのにこの黄色地域の周りは営業時間の延長が認められず深夜零時で営業は終了でした。
今でもよく覚えているのですが、群馬県桐生市のパチンコ屋さんへ向かうべく、東武鉄道「特急りょうもう号」に乗っているときでした。
「風俗営業を申請したいのですが、行政書士先生が『ここは夜12時までしか営業出来ませんよ』とおっしゃるのです。」
「お店にとって、12時閉店か、午前一時閉店かは、とっても重要な問題なんです!」とのお電話でした。この旧三河台中学校跡地のそばでした。
電話をしながら、車中で速やかに場所を確認し、「大丈夫です。元中学校からは20m以上離れていますから」と即答いたしました。
「行政書士チェンジ」で弊所扱いとなり、無事に許可を取らせていただいたのは言うまでもありません。今でも時々、御連絡を頂いている弊所の大切なお客様です。
つくづく、「風俗営業の行政書士」選びにはご注意を!
※平成28年の法改正で、「住居地域から20m以内でも、幹線道路から50m以内は除く」となりましたので、掲載地図の六本木通り沿い、外苑東通り沿いなどかなりのところが救われました。
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