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かなり珍しい6号営業の開始届。「出会い系喫茶」さんです。錦糸町のダービー通り。

かなり珍しい6号営業の開始届。「出会い系喫茶」さんです。錦糸町のダービー通り。

風俗営業の6号営業?昔の区画席飲食店?いえいえ・・・お店の選択のご提案から

錦糸町ダービー通り、錦糸町の風俗営業許可申請はダントツの行政書士渡辺人支事務所へ

 今日は本所警察へ6号営業「出会い系喫茶」さんの開業届出でした。
「風俗営業に6号ってあるの?」
そう、「風俗営業」は5号までなのですが、「性風俗関連特殊営業」に6号があるのです。「性風俗」と言っても「出会い系喫茶」。お店は出会いの場を提供するだけ。平成23年から店舗型性風俗関連営業に分類されました。

 しかし店舗型の営業というと、半径200m以内にどんな保全対象施設※があってもできません。保全対象施設の種類による緩和、用途地域による緩和も一切ありません。
 ですので、そもそもお店を開くことの出来る場所が都内の繁華街では極めて稀れです。今回は10年以上懇意にさせて頂いている不動産会社様から「出会い系喫茶を営業したいお客様がいるのだけれど・・・」というお話からでした。
 すかさず希望のエリアをお聞きし、「そこなら○○ビルだったら可能性ありますよ」と以前当所が手掛けたビルを御紹介いたしました。

 以前大丈夫だった、と言っても、保全対象施設はドンドン増えていきますから必ずしも今も大丈夫とは限りません。
半径200mの大調査です。しかも契約前に結論を出し、且つ内装工事もなさるので失敗は許されません。半径200mのエリアというと12ヘクタールにもなります。しかも今回の立地は江東区と墨田区にまたがっているので調査の労力も2倍です。

 御紹介の会社様もそのビルにご希望の部屋を見つけられました。そして契約・内装工事も済み、最後が届出。受理されるか?

 とにかくなんとか成し遂げ、届出へこぎつけました。お客様の開店ご希望の11月4日大安にはめでたく開店OKです。

 写真の『ダービー通り』。錦糸町駅前のJRAウィンズ東館・西館の裏、丸井の裏、と言ったほうが判りやすいでしょうか。

※保全対象施設:施設の性質上、風営法の目的「青少年の健全な保護育成」を図るため、その周辺では風俗営業を行ってはならない、とされている施設。

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