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風俗営業の申請には、消防法の知識も欠かせない。赤坂のクラブを守るため東京消防庁へ。

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東京消防庁本庁へ。ついでに消防法規関係の書籍を最新版に更新、25,000円也

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 皇居大手濠に面した東京消防庁本庁一階の展示ヘリコプターです。
かねて風俗営業の申請には建築基準法の知識が欠かせない、と申しておりましたが、建基法のみならず当然消防法の知識も必要です。

 今回はジカホー(ジカホー:自火報・自動火災報知設備)と避難口誘導灯の御指摘です。
消防の方は検査に際して口頭で指摘して帰られるのですが、決して書面を残されません。また検査結果も書面ではお出しになりません。

 ですので今回の赤坂の実査は、当所担当の柿沼に「ここが15cmくらいですね。20cmあれば良かったんですが、」と感知器の設置指示。

 まぁいつもそうですけど、テナントさん、貸主さんと話しにくいから・・・といって何の権限も、委託も無い、「風俗営業」の許可申請の行政書士に尻を持ってくること自体がなんかなぁ・・・
「防火対象物使用開始届」「防火管理者の受講申し込み」「防火管理者の選任届」「消防計画の提出」まで昨今は行政書士に押し付けたがりますが、本来の使用者にちゃんと責任を持たせるべきではないの?

 私が立ち会う時は、「で、手前どもは代書屋ですので料金をいただきますがどちら様がお支払いいただけるのですか?」とカマしますけど。
 まぁそうはいえ、お客様のためになることはしますけど。
わたしも「甲種一類、甲種二類消防設備士」ですし。
ここ、けっこう消防の業界ではポイント、「コウイチ」「コウニ」と言いますが(高校一年生、二年生じゃないです。甲種一類、甲種二類を略して)これを持っているか否かは見る目が変わる。

 「20」ていう数字ってなに?煙感知器の場合の隣の区画の感知器が有効に警戒すると見做される空隙20×180cmの20cmのこと?
 結局、そうらしいですが、ここには当てはまらないだろう・・・

 しかし立派な家主様ですので指摘された以上、感知器も誘導灯もちゃんと設置されるそうです。尊敬です。
 法規上の規程については、キッチリと書面をもってご説明いたしました。(私は。ちゃんと書面で)

 風俗営業法も、ましてや建築基準法も、消防法も知らない行政書士のセンセイがたはどうしているんでしょうか・・・

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 「予防事務審査・検査基準」 「消防法令集」 他、時々刻々と改定される法令関係書籍をついでに買ってきました。25,000円・・・
ほんと、「予防事務審査・検査基準」なんて私以外の風俗営業の行政書士で持っている人は日本中に一人も居ないんじゃないかなぁ。
 本に寄りかかっているのは東京消防庁のマスコット「キュータくん」。
当所のマスコット・ボーイズ、キュータ君とお友達をご覧になられたい方も、下のフェイスブックをクリック下さい。東京消防庁12階からの絶景もUPしてます。

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