休業無しで風俗営業の許可を移す『分割承認申請』、歌舞伎町でまたも御依頼頂きました。
休業無しで風俗営業の許可を移す『分割承認申請』、歌舞伎町でまたも御依頼頂きました。
お客様は閉店無しで新規許可確保、我々も物件、空きテナントが無くてもお仕事確保。歌舞伎町二丁目にて。
本日、御依頼頂きました風俗営業許可の「分割承認申請」とは、風俗営業の許可を持っている会社で、会社分割を公安委員会に申請し、別の会社に許可を移すという手法です。
一般に、他の会社で風俗営業許可を得る場合には前のお店を廃業したうえで申請するため二カ月以上営業できない期間が出来ます。この手法ですと全くお店を閉めることなく許可が移せるのです。
しかしながらこの手法を駆使できる行政書士事務所は限られるため、このことを知らずして2カ月も3ヶ月もお店を閉めてしまう方もいらっしゃいます。
当所では先月も15日に同じ歌舞伎町の区役所通りで分割承認を頂いて許可を移したばかりです。
ぜひ当所を御活用いただき有効な営業を継続なさって下さい。
歌舞伎町は今、銀座並み若しくはそれ以上に空き店舗がありません。ですので歌舞伎町の行政書士は申請が無くて日干し状態ですが、ありがたいことに歌舞伎町でも銀座でも当所はお仕事を頂戴いたしております。
お店を分割、その後は会社を分割=許可移転。

写真の店内ですが、衝立の上の飾りガラスが気になりますね。そう、125cmあります。風営法では100cm超はNG、構造設備の維持義務違反で無許可営業に次ぐ罰則を受けます。
しかしながらこちらのお店は大丈夫。客室を4分割して4部屋にする構造変更の承認申請をしたうえで、衝立ガラスを設置してますから。
そしてお店の4分割を経て3年後、今度は会社を分割です。
どんなことでも風俗営業法で困ったら、ダントツの行政書士渡辺人支事務所へ御相談ください。
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