風俗営業許可 迅速で確実な許可取得をお手伝い致します。ご相談は無料です。

本日、神奈川県大和市南林間の麻雀店の許可が降りました。困ったときは渡辺事務所へ。神奈川県はお店での酒類提供にご注意を!

本日、神奈川県大和市南林間の麻雀店の許可が降りました。困ったときは渡辺事務所へ。神奈川県はお店での酒類提供にご注意を!

大和市の麻雀店様の許可が降りました。申請後50日です。所有者の証明で一工夫。

神奈川県大和市南林間で麻雀店の風俗営業許可取得、大和、厚木、藤沢、湘南台、もちろん関内、伊勢佐木町、川崎、風俗営業許可申請は行政書士渡辺人支事務所へ

 南林間の麻雀『アンカー』様です。(こちらをクリック)
 こちらは先にUPしました通り、他の風俗営業許可専門の行政書士のセンセイが「こんなビルでは許可は取れない。」とおっしゃってサジを投げられたお店です。
 「建物の登記がなされていないので所有者の証明が出来ないから申請できない、」そうです。
さすが、風俗営業許可専門のセンセイですね。
ビルオーナー様がお怒りになって弊所へ御連絡を下さった次第です。

 まぁ風俗専門のセンセイの与太話は置いて、オーナー様へは「大丈夫ですよ」と即答し、粛々と私なりの所有者特定方法を使ってちゃんと申請し、ちゃんと神奈川県警本部様とも連絡を取り合い無事に許可と相成りました。

 風俗営業許可専門の行政書士のセンセイがダメだ!といっても、とりあえず行政書士渡辺人支事務所に御相談下さい。解決できるかもしれません。
多分、そのセンセイよりは専門です。圧倒的に。

神奈川県では5号営業麻雀店は酒類の提供にご注意を!!

 ところで、神奈川県での麻雀店の営業では東京都と違うところが有ります。
「保健所の飲食店営業の許可を持っていないと、酒類の提供が出来ない」のです。保健所の飲食店営業許可は、「缶ビールを缶のまま提供」「ワンカップのお酒をワンカップのまま提供」することは対象になりません。(注:缶を開けてグラスに注ぐのはダメです。許可が要ります。)
 ですから東京の麻雀店さんでは保健所の許可が無くても、缶ビール、ワンカップ、缶チューハイなどをそのままお出しすることはできます。
 しかしながら神奈川県では条例で「風俗営業5号の営業所では酒類の提供は禁止。飲食店営業の許可を有する場合を除く」となっております。ですのでちゃんとした区画された調理場を持ち、二槽シンク、給湯設備、冷蔵設備などを備えて保健所の許可を取らなければ缶ビールといえどもお出しすることは出来ません。
ご留意ください。(『本当の』風俗営業許可専門行政書士のアドバイスです。)

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