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蒲田でキャバクラ様の風俗営業の申請を御依頼頂きました。大田区は保全対象施設調査が非常にたいへん!

蒲田でキャバクラ様の風俗営業の申請を御依頼頂きました。大田区は保全対象施設調査が非常にたいへん!

蒲田で風俗営業を受任、しかし大田区は来年20件ほども保育所が!

 今週、行政書士のセンセイが地雷を踏んだ(保全対象施設の調査を誤り、申請が不許可に)という記事を書き、その前には児童遊園についての注意を喚起いたしましたように、御依頼に対する受任は綿密な調査を要します。

 保全対象施設※は今現在存在しなくても、設置が決定していればアウトです。ですので先のセンセイは、駐車場だと思ったところで地雷を踏んでしまったのですね。

蒲田東口一番街商店街、大井町、大森、蒲田の風俗営業許可は行政書士渡辺人支事務所へ

 我々は長久所長代理がお客様の御要望をいただくと直ちに早坂リーダーが調査し障害無しを確認しています。
その確認、といっても簡単なものではありません。実は現在存在しないけれど来年4月に開園する保育所は大田区に13カ所あります''。また2020年夏に向けてかなりの件数で話が進んでいます。来年中に20件ほどは設置されるのでしょうか

 風俗営業の申請にはしっかりした行政書士をお選びください。 

 先月も『最速、最安値』をホームページ上でうたっている行政書士が実態は、いったん受任すると後は非常にずさんで投げやりでお客様に迷惑を掛け続け、そのうえクレームされると開き直っているため、『廃業の勧告』を行政書士会から受けています。

 同様の嘘つき行政書士はじつは少なからずいます。『廃業の勧告』は『勧告』にすぎないので『会員資格を停止』されても平気でお客様をだまして依頼を受け続けているのです。

 行政書士の選択には、東京都行政書士会のホームページで「懲戒処分」を確認されると良いかもしれません。

※保全対象施設:施設の性質上、風営法の目的「青少年の健全な保護育成」を図るため、その周辺(原則100m:お店の立地、施設で異なる)では風俗営業を行ってはならない、とされている施設。

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