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令和元年、第二号の風俗営業許可申請は神奈川県大和警察署へ。建物登記無し、固定資産税での証明も無しでも大丈夫!

令和元年、第二号の風俗営業許可申請は神奈川県大和警察署へ。建物登記無し、固定資産税での証明も無しでも大丈夫!

建物登記無し、資産税課での証明も無理、でも風俗営業許可申請受理。

神奈川県大和警察署、大和、神奈川の風俗営業許可は行政書士渡辺人支事務所へ

 昨日に引き続き、本日は神奈川県大和市の大和警察署へ南林間の麻雀店様の風俗営業許可を申請して参りました。
越谷署での申請に続きこちらもちょっとしたハードルがあったので普通の行政書士センセイでは難しかった申請でした。

 こちらは建物の登記を持ち主様がまだ為さっていらっしゃらず、それを理由に他の行政書士のセンセイが「ダメだよ、こんなビルじゃ」と全否定された案件です。

 ビルの持ち主様は怒ってしまいましたが、弊所を見つけて相談下さり、あっさり解決の方法をご提示しましたので急遽、手前どもが申請させて頂くことになった案件です。

 たしかに建物登記もまだ為さってられず、所有者の特定を固定資産税の課税台帳から証明することもできない案件でしたので普通の行政書士のセンセイでは難しかったでしょう。
 
 手前どもでは時々あるケースですので、解決方法を神奈川県警本部様へ御説明し難なく本日の申請=受理とあいなっております。

 実査※もあっという間の来週火曜日に決まりました。ドンドン許可へ向けて順調に進んでいます。

※実査:風俗営業の許可申請を受理されたのちに行われる警察・風俗環境浄化協会による店舗立ち合い検査。

 写真の大和警察署ですが、エントランスのひさしがちょっとかわってます。警察の☆のエンブレムはどの警察署もございますが、その両脇に真っ赤なサイレンが並んでいます。
 大和署の特徴でした。

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