さて日常の申請・届出の日々へ。銀座,歌舞伎町でバーの開業届。湯島で新たにバーの御依頼。午前も午後も大宮署で南銀座の実査
さて日常の申請・届出の日々へ。銀座,歌舞伎町でバーの開業届。湯島で新たにバーの御依頼。午前も午後も大宮署で南銀座の実査
さて、風俗営業の講習会での講義も終わり、また毎日、申請・届出の日々です。
というか、私が4日ほど講義にエネルギーを割いている間にも次々と、弊所のみんなが申請したり、検査を受けたり、届出をしたり、新規の御依頼を頂いたり・・・
でももう、その日々をプレイバックしている暇もなく、今日も、次々と届出、御依頼です。
まずは今日の朝一番で築地警察署に、銀座のワインバーの開業届出
まずは銀座のワインバー「M」様です。(こちらをクリック)。 届出の会社様の登記が先週の火曜日に完成し、それを受けて6日で届出です。
3月13日開業予定に対して、3月10日から営業開始OKですから完璧です。弊所 早坂リーダーの手腕です。
昨日の私の講義で、「実態として『風俗営業』であるものを『深夜酒類提供飲食店』=バー、として届出してはならない」の解説に時間を割きました。
写真をご覧の通り、M様は、田崎真也氏のもとでソムリエの資格を取られ、フランスまでワインの学習に赴かれた方の本格的ワインバーです。
これこそ『深夜酒類提供飲食店』がその対象として想定している通りのものです。
お店の御繁盛を祈念いたします。
歌舞伎町も新宿署へバーの届出。店舗のお引き渡しから、わずか中3日で届出!
弊所、柿沼も本日、新宿署へ歌舞伎町二丁目 焼肉「叙々苑」の向かいのビルのバーの届出を済ませました。
こちらも23日(土)に引き渡しなのになぜか、中3営業日で今日、開業届出をしてしまうというアラワザです。
昨日の私の講義で、「風俗営業法の申請・届出は『基本、一週間』でやっています。」とお伝えし、その手法の一部を話して参りました。実際、弊所では今日のように、次々と一週間、またはそれ以内での申請・届出を毎日、出し続けております。
今日も大宮、南銀座(なんぎん)で午前、午後2件の実査※
今日の朝一築地署(銀座)の届出へ私が行ったのは、担当の弊所早坂リーダーが午前も午後も大宮の南銀座(なんぎん)で実査を受けていたからです。
南銀の真ん中、「大宮南銀座通り」をはさんだ二軒を立て続けに風俗営業許可申請しておりましたので、その実査が本日となりました。
午前は早坂に任せ、午後のお店は私も参加。申請の内容について埼玉県警本部 生活安全部 保安課様と直接私が話すことが有りましたので、銀座の届け出後、大宮へ向かい大宮署御担当様、浄化協会様への御説明を兼ね実査へJOINいたしました。
もちろん完璧OKです。二軒とも。
※実査:風俗営業の許可申請を受理されたのちに行われる警察・風俗環境浄化協会による店舗立ち合い検査。
湯島でもバーの届出を御依頼いただきました。
昨日の研修会で、「風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の違い」を講義したら、なぜか今日はバーの届出が続出。
銀座、歌舞伎町の届出をしたと思ったら、湯島で長久所長代理がまた新たなバーの届出を御依頼頂いて参りました。
こちらも御紹介の仲介業者様が10年以上のお付き合いの方なので、間違いの無い深夜酒類提供飲食店の届出を御理解頂いております。
一気に長久所長代理が届出完結してくれるでしょう!
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