余計な書類をつけるな、行政書士のセンセイ・・・風俗営業専門でしょ。新宿、歌舞伎町にて。
余計な書類をつけるな、行政書士のセンセイ・・・風俗営業専門でしょ。新宿、歌舞伎町にて。
今日は、歌舞伎町で来週水曜日申請のホストクラブ様の使用承諾書をオーナー様から頂いて参りました。
また新規の歌舞伎町のバーの届出の下打ち合わせに言ってまいりました。
どちらでも、「また・・・」みたいな。
警察署への風俗営業の許可申請で他の業種の申請と大きく違うことの一つに、不要な書類でも行政書士が持ってくれば全て受け取る、ということがあります。
建設業の許可申請でも、産廃業でも、酒類販売業でも・・・申請に必要ではない書類は、「不要です。」として返されます。
しかしながら風俗営業の申請では不要な書類でも持ってくれば全てお受け取りになります。
それは、弊サイトの冒頭でも申し上げておりますように、許可を出す行政庁と取り締まる行政庁が同じ(正確には、同じ行政庁のしかも同じ課、係)だから、ということがあります。また風俗営業法に則った遵法営業ばかりなら良いのですが、なかには事件化されるお店も少なからずあります。
となると、その行政官は(しかも捜査のプロの警察官でらっしゃいますから)持ってこられた書類は、資料となるのですべて受け取られるでしょう。
それはお立場上、出された側としての正しい判断とも思います。
さらに言うと、かつて行政書士は申請書類の枚数で請求していました。
今も申請書類の厚さでお客様にPRし、「こんなにすごい申請なんだよ」的にアピールする先生が未だに多くいます。あっちの契約書、こっちの契約書、とかくっ付ければ、あっというまに御大層な暑さになりますよね。
また、申請自体が怖くて、なんでもかんでも書類を添付する、あっちの署で言われたこと、あっちの県警で言われたこと、なんでもかんでもみんなつけるというセンセイも・・・
弊所は申請に当たっての各種契約・事実関係の確認は徹底的にします。ご本人様にも、「たいへん失礼と思われるかもしれませんが、申請上必要なことなので確認させて頂きます。」と相当にsensitiveなことまで書面で確認します。それは申請者様のためになるからです。確実な許可、迅速な許可、一日も早い売り上げの実現。
しかしそれらを申請に当たって提出するかは別問題です。
たとえば、『サブリース』という形態があります。店舗やビルを賃借し、それをテナント様に向け賃貸に提供する、という業態です。これはどんな業界でも普通にあることで、れっきとしたビジネスです。
それを以てして、建物所有者と賃貸人が異なるから、といってサブリース会社様とオーナー様の間の契約書まで外部に出しますか?
そんなことをされたらサブリース会社様のお立場どころか営業が成り立たないですよね。
でもそれをする風俗営業専門という行政書士のセンセイがたくさんいます。
詳細は延べられませんが、今日も必須の使用承諾書を頂きに上がりましたが、不要なオーナー会社様サイドの資料を持っていったセンセイがいたので心配されていました。
また新規のバーのお打合せでも似たようなご懸念をお持ちでした。
申請に当たっては万全を期す。しかしながら公知にしてよいことと、そうではないことの判断はする。
じゃないですか、センセイ
写真は2月一杯の歌舞伎町、区役所通りのイルミネーションです。きれいですね。
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