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今日は、浅草で射的場の警視庁本部実査。

今日は、浅草で射的場の警視庁本部実査。

浅草で射的場の本部実査、遊技場の申請は行政書士渡辺人支事務所へ

 今日は、申請しておりました浅草、浅草寺の西参道にあります射的場で警視庁本部による実査※でした。

 弊所としては、昨年の遊技場の申請ラッシュの総決算みたいな感じです。

 本部実査(警視庁本部による実査)は、新規パチンコ店の開業の時くらいで、滅多にありません。ちなみに今は、新規パチンコ店の申請は東京都全体で月に一件も無いそうです。

※実査:風俗営業の許可申請を受理されたのちに行われる警察・風俗環境浄化協会による店舗立ち合い検査。

 こちらは『射的場』という滅多にない営業、(4号営業のなか、『その他の遊技場』の一つ)であり、ちょっと見るとゲームセンターの許可の様ですが、法律上は全く違います。

 遊技場の営業の区分は次の二種類です。
  4号営業:麻雀店、パチンコ店等(法律上は、「まーじゃん屋」「ぱちんこ屋」)
  5号営業:ゲームセンター等

4号営業と5号営業には大きな違いがあります。法律上の表現では・・・
  4号営業は、
   「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
  5号営業は、
   「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技」
    に用いることができるもの・・・により客に遊技をさせる営業

なんのこっちゃ、でしょうが、簡単に言うと・・・
  4号は「射幸心をそそる(おそれ)遊技」
  5号は「本来は射幸心をそそるはずではない遊技」
ですので、端的なのが、4号のパチンコ店は景品を提供できます。
5号ゲームセンターは景品を提供できません。(クレーンゲームについてはまたの機会にご説明いたします。)
しかも、一万円までのものを景品として出せるのです。

☆そして、4号営業の『その他の遊技場』(今回は射的場)も一万円までの景品が提供出来るのです。

 ですから、警察の許可の営業への見方、許可の手続き、も大きく違うのです。

 弊所としてはもう何度も射的場の実査を受けているのですが、今回もやっぱりきっちりと本部の方が検査に来られました。

 真っ先に「先生は、射的をやったことありますか?」とご質問。
「ございます。」
たぶん、私の知る限りで、東京都、警視庁管轄で少なくとも現在営業している射的場の許可を取っているのは手前ども、渡辺人支事務所だけだと思います。
 射的場の営業では、そもそも営業者様が、風俗営業という認識が無いケースがほとんどです。
ですから警察の方、本部の方々も、『風俗営業としての営業、心構え、遵守事項』をきっちりとお伝えしたいのですね。
 こちらのお客様には申請に至るまでに充分それらをご説明しており、安易な心構えでは出来ないことをお伝えしております。

 お客様の「先生に充分にお説明頂いております。」の言葉で、ご安心成されたようでした。

 通常の実査では、店舗の構造、遊技の内容等を詳細に検査なさるのですが、そちらは既に浄化協会による実査でほぼ確認済みですので、遊技場自体を確認される班と、営業における様々な規制を営業者様、管理者様に説明される班に分かれて行われました。
 遊技場の確認の方は柿沼に任せ、私は経営者様、管理者様と本部の方からのご説明を伺っておりました。

 何はともあれ、無事終了。円満に皆様、ご納得の実査でした。
さぁ、これでいよいよ許可が降りるのを待つばかりです。

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