松戸、神田、新橋、そして小岩のキャバクラ様、全ての手続きを長久が受けとめております。風俗営業許可に係る消防法、建築基準法
松戸、神田、新橋、そして小岩のキャバクラ様、全ての手続きを長久が受けとめております。風俗営業許可に係る消防法、建築基準法
写真は昨日お伝えしました、銀座 西五番街の『銀座つぼやきいも』さんです。すごいですね。焼き芋屋さんで店舗を構えちゃうなんて。しかも銀座の西五番街、そして七丁目、さらにその路面店!
銀座には、冬は磯辺焼き、夏は風鈴屋さん、季節を問わずお花屋さんの屋台が出ますが、そういえば焼き芋は無かった。でも店舗なんてすごい。
さてさて、弊所の所長代理の長久の元には毎日お客様から様々な御依頼が来ます。昨日も、松戸のキャバクラ様、神田、新橋のキャバクラ様から変更手続きの御依頼。それを今日、素早く行っていると、さらに小岩のキャバクラ様からも手続きの御依頼。
すべてをダイレクトに受け止め、確実に処理し続ける長久の毎日です。
お客様には『ほんとうに長久先生がいてくれて有り難い。何か変更があると、「どこそこに何の手続きが必要です。他にこちらも忘れないでください。」とみんな把握してくれている。こちらが指示を出す必要が無い。』と深く感謝頂いております。
全てを受けとめる、まるでプロのキャッチャーですね。あっ、我々はプロだから、長久は当然、プロのキャッチャーだ。
風俗営業法の許可申請には消防法、建築基準法の深い理解が必要です。
過去にも何度か、「その行政書士の先生、消防法わかってるんですか?建築基準法わかってるんですか?」みたいなカキコをしましたが、またちょっと?
来週、警察の実査※が有る新橋のクラブさんで、「ビルが古いから『既存不適格』で大丈夫なんじゃないか・・・」って話がでましたが、「それ何?」・・・誘導灯だそうでした。
誘導灯に『既存不適格』はありません。なぜなら、『誘導灯』は消防法に基づく設備ですから。
『既存不適格』は建築基準法上の設備について、法がより厳しく改正された場合、その改正以前に建てられた建築物には適用しない、という扱いのことです。
例えば『二方向避難』とか『防火区画』とか。
でも消防法では、特に我々のお客様のお店は『特定防火対象物』に該当するので、消防法がより厳しく改正されたら、その前に建てられた建築物でもその改正内容が適用されます。
これを『遡及適用』または「既存遡及」と言います。
まぁ確かに行政書士のレベルで建築基準法、消防法を理解するのはかなり大変ですが、こと、『風俗営業許可の行政書士』と名乗るなら必ず理解しておかないと。
今月27日に風俗営業の許可申請を行政書士の方々に講習しますので、触れておきます。
※実査:風俗営業の許可申請を受理されたのちに行われる警察・風俗環境浄化協会による店舗立ち合い検査。
お店の設備などに疑問が御座いましたら、甲種一類、甲種二類消防設備士、管工事施工管理技士たる、風俗営業許可専門行政書士の渡辺人支まで御相談下さい。
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