浅草射的場の実査です。風俗営業4号営業許可(その他の遊技場)。お仕事は引き続き春日部へ。
浅草射的場の実査です。風俗営業4号営業許可(その他の遊技場)。お仕事は引き続き春日部へ。

今年の夏から様々な遊技場の申請を承ってきましたが、今日は浅草の射的場の実査でした。
ぱちんこ、マージャンと並ぶ4号営業の中の「その他遊技場」に該当するお店です。ちょっと見、ゲームセンターの許可に思えるかもしれませんが、「射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として4号営業に分類されます。多少、言い換えれば「射幸心をそそるおそれ」までは許容されるので、遊技の結果として『賞品』を提供することが出来るのです。
(4号営業のうち、ぱちんこ店及びその他の遊技場のみ。)
ゲームセンター=5号営業では、『賞品』を出すこと自体が原則禁止です。「本来の用途としては、射幸心をそそらない」という前提ですから。
(法:本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの・・・判りにくいですが、「本来は射幸心をそそるつもりはないけど、扱いを誤ると射幸心をそそる遊技に転用されるおそれもある遊技設備)
風俗営業専門の行政書士の方々でもここを誤って理解している方がいらっしゃるようです。弊所が数年前に許可を得ましたお店でも、初めに依頼されていた先生が誤解されていて所轄署と揉めに揉めて、結局、弊所が御依頼を頂いて解決するこことなりました。
もっとも、4号営業の許可を取れれば、一万円までの賞品をお出しすることが出来ますのでお客様が喜ばれる賞品を並べることもできます。
ところで、ついパチンコのノリで「景品」と言ってしまいそうですが、風俗営業の申請上では「賞品」です。
遊技に於いて技を用いて勝ち取る「賞品」ですので。
本件は、特殊な営業ですので通常の申請とは異なり、この実査で終わりではなく、まだ本部実査(警視庁本部による実査)が予定されていますので、このへんは、その際にUPしようかと存じます。
今まで弊所が手掛けてきたり、射的と称するお店の推移を拝見してますと、ちゃんと許可を取得して営業している射的営業は、弊渡辺人支事務所が許可を取ったところだけではないかと思います。
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