「遊技」は続くよ、どこまでも。ってか、またも今週も遊技場の許可です。今度は池袋。特定遊興飲食店&カジノバー
2018.12.04
カテゴリ:風俗営業許可
「遊技」は続くよ、どこまでも。ってか、またも今週も遊技場の許可です。今度は池袋。特定遊興飲食店&カジノバー
さてさて、ここ3ケ月、色々な遊技機営業、4号営業(その他遊技場「射的」)浅草、5号営業カジノバー 六本木・麻布署、5号営業ゴルフ場の返納(許可を要しない扱いとしてもらいました)江の島・藤沢署と続いてきました。
やっと先週で一段落と思ったら、今度は池袋で特定遊興飲食店営業(朝5時まで営業できるクラブ)の許可を取ったお客様が、「カジノテーブル」を置きたい、とのご相談です。
5号営業(ゲームセンター等)を取って、午前零時までのみをカジノバーとして営業し、その営業は午前零時をもって終了。カジノテーブルも使えないようにして、カジノバーのお客様もお勘定を済ませてお帰り頂く。
そのうえでお客様の入れ替え等の時間をちゃんと取って特定遊興飲食店へ移行するなら可能です。
さてどのように展開するでしょうか。
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