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六本木でカジノバーの申請、浅草で『その他の遊技場』の申請、弊所は今、遊技場の申請ラッシュ!4号営業と5号営業の違いとは?

六本木でカジノバーの申請、浅草で『その他の遊技場』の申請、弊所は今、遊技場の申請ラッシュ!4号営業と5号営業の違いとは?

並行して、六本木、銀座、上野のバーの開業届でもラッシュ

早坂は町屋のクラブの風俗営業申請も

浅草の遊技場の調査も風俗営業専門行政書士のお仕事

 早坂が担当する六本木のアミューズメントカジノバーの5号営業許可申請が来週火曜日に麻布警察署のアポとなっています。
 また柿沼の担当している浅草の『その他の遊技場』の4号営業許可申請もおそらく来週の申請になります。

☆申請を済ませましたら、今まで伏せて来ました『その他の遊技場』がなんなのかをお伝えいたします。

 カジノバーは『アミューズメントカジノ』としてゲームセンターと同じ風俗営業5号営業の許可が必要です。〝アミューズメント”というようにもちろん、賭け事は禁止です。

『4号営業と5号営業の違いとは?』

 柿沼の『その他の遊技場』は4号営業として〝景品を提供出来る”営業です。ちなみに4号営業は全てが景品を出せるわけではありません。また4号と5号の違いが「景品を出せるか、否か」というわけでもございません。
 景品を出せるのは、4号営業のうち麻雀店を除くパチンコ店と今回の『その他の遊技場』です。

 また5号営業でも『クレーンゲーム機等』についてのみ800円までの景品が出せます。

4号営業のうち景品が出せる営業では、おおむね一万円までの景品を出すことが出来ます。

 風俗営業法では4号営業と5号営業の規定は次の通りです。

4号営業:客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業:本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊技設備を備える店舗(法:改)

 「なんか、良く判らない・・・」とおっしゃられそうですが、ずばり『射幸心をそそるおそれがある遊技』なら、4号営業の許可を要する。
典型が、パチンコ、マージャン、
 『本来は違うんだけど』射幸心をそそるおそれのある遊技に『用いることができる遊技設備』なら5号だよ。たとえばゲームセンターね、ということです。

並行して、六本木、銀座、上野のバーの開業届でもラッシュ  
 早坂も柿沼も、遊技場営業の許可申請に全力投球しているようにみえながら、他のお店も並行して頑張ってくれてます。もちろん長久も。
長久が六本木の瀟洒な隠れ家的カラオケバー、早坂が銀座の弊所の二軒隣のビルのバー、柿沼は上野の仲町通りのバーを来週以降の届出に向け頑張ってくれています。

早坂は町屋のクラブの風俗営業申請も
 早坂は、六本木のアミューズメントバー、銀座のバーの申請・届出準備のみならず、町屋で開業されるクラブ様の荒川警察署への申請も準備してくれいます。

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