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営業者様が亡くなってしまったら・・・廃業は?

営業者様が亡くなってしまったら・・・廃業は?

一昨日の夕刻、さる所轄署より電話がございました。
弊所で風俗営業の許可申請をさせて頂いた方が2週間ほど前に急にお亡くなりになってしまったのです。そうなると廃業=許可証の返納が出来なくなってしまいます。それを出来るのは同居の親族か、相続人等の法定代理人に限られてしまいます。しかし今回のお客様は韓国の方で、どちらも対処のしようがありません。すると空いてしまったその店は廃業が成されていない箱として風俗営業の許可を取ることが出来なくなってしまうのです。それはオーナーはその店を他の方に貸すことが出来なくなる、ということなので一大事です。
 風俗営業の行政書士も、「廃業が出ていない店に手を付けてはいけない」といわれているほどです。
 今回も、日本人のご関係者の方が廃業(許可証の返納)をしようとしたのですが、お身内でもないその方では勝手に廃業してしまうことはできないのです。
 でもさすがいつもお世話になっているその署のご担当者さまです。新規の申請時に手掛けたのが弊所だと知り、弊所なら、とご連絡を下さり、またたしかに弊所は新規の申請時点でかような場合でも対処できるよう手を打っておりました。
 ですので、許可証を入手し、私の名前で代理人として、許可証を返納して参りました。無事すべて解決です。
 ことしに入って、各署は風俗営業の許可を取っているお店、深夜酒類提供飲食店の届け出をしているお店の、営業の実態の把握に努めていらっしゃるので、実態のないお店とか様々なトラブル続きのようです。
 あっという間に解決してしまい、署のご担当者にもたいへん感謝されました。またこちらの物件はオーナー様自ら行政書士として私を推薦してくださるビルなので、オーナー様も困ることなく何よりです。

 ところで弊所は千数百件の風俗営業の申請をしているので、その経験から対処できましたが、その中では、お客様がお亡くなりになり、解決まで一年を要した案件もありました。
 天下の銀座のクラブで、許可申請中(もう、許可が降りる寸前)という段階で、そのお客様が従業員に殺害されてしまったのです。そしてお身内の方々は全員が相続を放棄され、誰もそのお客様の権利義務に関与しなくなってしまったのです。しかも許可が降りていれば、遅くとも、六か月営業の実態が無ければ、署が職権で許可を取り消せるのですが、このときは許可が降りる手前なので許可の取り消しではなく、申請の取り下げなので、その規定は使えず、弁護士さん、家庭裁判所さんも巻き込み解決するのに1年が掛かってしまいました。
 弊所も色々な経験から、風俗営業の許可手続きをよりスムーズにできるよう日々研鑽しております。

 

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