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ホストクラブを特定遊興飲食店へ!

ホストクラブを特定遊興飲食店へ!

シャンパンタワー

 先週、「ホストクラブでも特定遊興飲食店営業の許可はとれます。」と申し上げましたが、いよいよ本番スタートです。
 ただ簡単に申請さえすれば良い、というものではありません。ホストクラブは風俗営業店としての要件を満たす店舗でなければなりませんし、特定遊興飲食店を取るには特定遊興飲食店としての許可要件を満たした店舗でなくてはなりません。
 一番大きなところは、複数の客室がある場合、風俗営業店では各室が16.5㎡以上あれば良かったのですが、特定遊興飲食店ではそれが33㎡以上となります。ですので、特定遊興飲食店を取るだけではなく、既存のホストクラブの許可も生かして営業をしたいのであれば、お店によっては、特定遊興飲食店の申請をする前に、どちらの要件も満たす構造変更が必要となる場合があります。
 その場合、まず構造変更の承認申請をして後、工事を入れ、検査を受け、その承認を頂かねばなりません。

 今回のお客様のお店は、営業所が十分な広さを持っていますのでそれが可能です。ではまた続報をご期待ください。

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