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構造変更上野で相談、川口で風俗営業申請、さらにもう一軒川口で保健所検査

構造変更上野で相談、川口で風俗営業申請、さらにもう一軒川口で保健所検査

風俗営業の構造変更

 今日は、上野のお店で客席を増設し、カラオケ関係を機器・モニターその配置等一新したいという電話を受け、さっそく現場を確認に行ってきました。
 風俗営業の許可では、構造変更、「構造設備の維持義務」については大変厳しく、私のお客様でも、椅子を増やしたり、モニターの機種の変更程度でも罰せられた方々が少なからずいらっしゃいます。
 構造の変更手続きには二種類あります。

①一つは、客室面積の増減に係わるような変更や壁等主要構造部の変更。例えて言えば大工さんに施工してもらうような変更とか。

②もう一つは、先に書きましたような、椅子の増設やモニターの変更など軽微なもの。

①は、「構造変更承認申請」と言いかなり手続き上、手間がかかるうえ、それを怠るとペナルティーは大きいです。変更の前に予め所轄署に、変更の前の図面と、変更の予定図面等を付け「構造変更承認申請」を行い、了承を頂いて後に着工。そして変更終了後、警察の立ち会い検査、そしてやっと承認を得ます。

②は「変更届」(構造変更)で済みますので、変更後で大丈夫ですがこれも変更後速やかに10日以内に手続きを行わなくてはなりません。また「変更届」といえどもこれを怠ると、先に書きましたように、椅子・テーブルの交換、カラオケ機器の更新程度でも処分の対象となります。

 お店の方は許可を取ってしまうと、比較的安易に店舗のレイアウト変更をなさってしまうことが多く通常、ご相談は構造変更をしてしまった後で、また悪くすると「承認申請」や「届出」を怠り処分を受けてしまった後で、連絡が来ることが多いものです。そうなると大変です。
 今回の上野の方は、きっちりと、手を付ける前に事前にご相談を頂き良かったです。客席を増やすという内容でしたが、客室面積が増えないように新しい席を設け、またカラオケ、モニター等の変更も届出で済む範囲です。しかもこのお客様は排煙窓の塞ぐことにならないか、とまで心配されていらっしゃいました。今回は排煙窓の脇に天吊りで大型モニターを設けられるのですが、排煙窓は外開きでしたので問題はないでしょう。立派な経営者でいらっしゃいます。

 わたしが上野で相談に乗っている間に、柿沼は川口署で風俗営業の申請を出してくれ、長久は他の西川口のお店の保健所の許可取りと、川口づくしでした。

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