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あぁ建基法、建基法・・・

あぁ建基法、建基法・・・

風俗行政書士八潮へ

今日はまず、銀座でもトップ争う仲介業者様の法務担当に、建築基準法 施行令第121条について説明をさせて頂いて来ました。詳細には触れませんが、お店までの直通2階段の要否です。5階までは直通1階段と、避難上有効なバルコニーで対応できるというようなお話しです。

次に埼玉県のお客様に建築基準法第130条の御説明をしてまいりました。
各用途地域毎に定められている建築できるもの、できないものについてです。

やっぱり風俗営業を専門とするからには建築基準法の知識は重要です。

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