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2階にまたがる吹き抜けは?「行政書士の見分け方①」

2階にまたがる吹き抜けは?「行政書士の見分け方①」

支部総会 風俗営業行政書士の代表?

 今日の最後は、東京都行政書士会中央支部 定時総会(年一回の総会)でした。これはその後の懇親会の場です。
 さて、懇親会といえども、質問攻めです。総会も執行部として乗り切り、あぁ腹減った、と思っても、私ほど風俗営業許可専門を鮮明に旗印にしている方はそうそういないので(HP上では山ほどいますけど××× ※「行政書士の見分け方」下記)「先生!」っと待ち構えている支部の方につかまってしまいました。

ところで、お昼間の仕事はカフェバーをやりたい、という方の御相談でした。もう二件もお仕事をさせて頂いているお客様なので、さっそく案件の申込前に現地に赴きました。
 現場は、いかにも、という感じの瀟洒な街の一角に有るビルで、3階と4階を吹き抜けにした構造でした。
実は、「吹き抜け」というのは「竪穴区画」として建築基準法で、「遮煙性能を有し」告示の仕様に適合する防火設備、もしくは大臣認定を取得している防火設備でなければならないということになります。
 面倒くさいですが、要は、扉やシャッターなどで吹き抜け部分を煙が通れないようにしろ、ということです。
 お客様も、「ショッピングモールなどで良くあるだろ、なんで駄目なんだ?」とおっしゃっていられましたが、避難階(通常一階)の直上、もしくは直下(要は、一階と二階、または一階と地下一階)に通ずる階段、吹き抜けは内装下地および仕上げの不燃化により逃げられます。ところが今回は3階と4階、建築基準法のいう「竪穴区画」として、万一のときは、吹き抜け部分にシャッターが降りてくるなどの設備が必要なのです。
 「吹き抜けだから気に入っているんだ」とおっしゃっていましたが、実際に店舗を作るなら、建築基準法にそった設備をしなければなりません。
 なんか、消防法、建築基準法の問題ばかり出てくるようですが、風俗営業の許可を手掛けるならば最低限の消防法、建築基準法の知識は必要になります。

※「行政書士の見分け方」その1
 ホームページで「風俗営業許可 行政書士」と検索するといろんな事務所が山ほど出て来ます。電話でのお問い合わせになるでしょうがその際、さらりと、「で、先生は赤本や消防設備アドバイスとかもお持ちですよね?」と聞いてみてください。「はっ?」という反応の先生は風俗営業法の専門家、プロ、とは言えません。

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