風俗営業許可 迅速で確実な許可取得をお手伝い致します。ご相談は無料です。

特例風俗営業者の認定を、またしても受けることができました!

特例風俗営業者の認定を、またしても受けることができました!

風俗許可行政書士の誇り 特例認定承認申請

「特例風俗営業者の認定」ってあまりお聞きになってない方も多いと思います。なにせ、接待飲食店の世界で、警視庁管轄でこの認定を受けたのは、たった13店舗しかないのです。

実は平成20年以降で取っているのは弊所が扱った二件だけです。

「特例的に優良な営業者である」という公安委員会からのお墨付きです。マルユウ(〇に「優」の字)がデザインされた認定証が公布され、大きな特典も貰えます。

このたび、弊所の長久(ちょうきゅう)所長代理が14件目をとったのです。

この認定のなにがすごいかというと、店舗の構造を変更をしても良いんです!

正確に言うと、店舗の造作を変更をしたければやってしまい、その後で届け出るだけで良いのです。
本来は、構造変更したくても、工事の事前に「構造変更承認申請」⇒受理⇒着工⇒完工⇒公安委員会の検査⇒「構造変更の承認通知」を受けてやっと変更、しかもいったん工事に着手したら、「承認通知」を受けるまでお店は営業してはならない、というものです。これが一切省略できるのです。
お店の営業を継続しながらでも工事を続けられます。

併せて管理者講習の免除、一回出席したら以降の定期受講が免除される、という特典もあります。

それなのでたいへん厳しい審査があります。
まず、申請できる条件です。
◎過去十年以内に無事故・無違反であること。
  (風営法に基づく処分(指示を含む。)を受けたことがなく、かつ、
 受けるべき事由が現にないこと。
◎当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。

〇そして、過去に警察署に提出している図面・構造と寸分変わらないこと、を徹底チェックされます。
・・・私が平成20年にこの認定をとった時は、最後の公安委員会への提出図面が昭和38年のもの(昭和6年創業で85年の歴史を持つ銀座きっての老舗でしたから)しかなくこのクリアが大変なものでした。

今回の長久代理の申請では、通常検査には来ない、築地署の担当係長までおこしになりました。しかも、認定を受ける前に、警視庁本庁の担当官がおこしになり、「特例認定」の重要さを特別に強くご指導されました。長久ですら膝が震えたそうです。
 特例認定は、平成10年に法改正で施行されましたが、実際に取れたのは、要件の緩和(無事故無違反が5年で良いなど)があった平成16年までに申請した築地、銀座の老舗料亭くらいだったようです。

 やったぞ!長久!
手前みそですが、お許しください。
今回は私の力ではなく、行政書士長久と弊所の仲間たちが六ヶ月間一緒になって達成してくれたのです。
 特例認定を目指す方は是非弊所へご相談下さい。
 

    コメント


    認証コード4831

    コメントは管理者の承認後に表示されます。

    powered by HAIK 7.6.1
    based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

    最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional

    " "