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町屋の猫(保護対象調査)

町屋の猫(保護対象調査)

町屋のアパートで、まったりお昼寝の猫ちゃんです。
風俗営業許可専門行政書士の調査.jpg
でも、猫の観察で楽しんでいるわけではありません。保護対象調査をしている途中なのです。
また「保護対象調査」とは、野良猫を保護しようという活動などではありません。お客様の出店希望の立地が、風俗営業法の許可をとれるのか、の調査です。風俗営業は、学校、病院など子供の出入りする施設のそばでは許可が取れません。そういった風俗営業から保護する(これも変な言い方ですが)施設を保護対象施設、と言います。お客様が「ここで許可が取れますか?」と言われれば、必ず保護対象施設の調査をしなければなりません。学校、病院、などと言うと地図を見りゃいいじゃん、って思われるかも知れませんが、いえいえ、児童福祉施設をいうのは30種類ほどもあり、地図には載ってきませんし、情報公開されていない施設もあります。また現在なくても設置が決定していたらおしまいです。ですから、店舗予定地から半径100m以内(3.14ヘクタールになります)のすべての建物をしらみつぶしにチェックしなければなりません。写真のようにじっさいにアパートの各戸をしらみつぶしに実際に自分の目で見て確認します。都心の3.14㌶というと雑居ビルや集合住宅、マンションなどが何十棟もあります。それを各棟、上から下まで全部確認です。正直泣きたくなるような作業です。
 一方、現場主任者はありとあらゆる行政公開情報を精査し、各行政機関の窓口で実際にあるか?無くとも設置計画があるのか?などを調査してくれています。
 ここまで徹底して調査できる(している)行政書士事務所も滅多にないと思います。ですから実際、保護対象の調査で失敗し、2,3千万かけて作った店舗が許可が下りず裁判沙汰になっている、方も私のお客様でいらっしゃいます。もちろん、うちが失敗したのではないですよ。他の先生で失敗したので信用できる事務所でやり直し、ということで弊所が紹介されて解決したのです。
 でも訴えられた先生はどうなったのでしょうね?自己破産ですかね?
猫ちゃんのようにまったりとして仕事しているわけにはいきません。弊所はあたかも簡単そうに申請手続きを進め、お客様にも極力負担の無いようにしていますので、お客様には、相当大変な仕事を頼んでいるんだ、とは感じさせません。が実際はホント大変です。猫ちゃんみたいにお昼寝したい・・・

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