『従業者名簿』への「記載事項」と、「確認書類」の改正について
『従業者名簿』への「記載事項」と、「確認書類」の改正について
本年10月17日の内閣府令の改正により、『従業者名簿』への「記載事項」と、「確認書類」について大きな改正がありました。
大きな点は、個人情報の保護の観点から『従業者名簿』に本籍地、国籍の記載が不要となった点です。 そしてこれをもって、手続きが簡易化された、と思われている営業者様から問い合わせが多々御ざいます。ところでそうでしょうか?
営業者様の実務的観点からすると、『従業者名簿』への「記載事項」と、そのための「確認書類」の入手は簡易なものなのか?ということです。
★確認書類の変更
『本籍記載の住民票』
⇒ 住民票記載事項証明書(但し、本籍地の都道府県名まで記載されたもの)
改正前は、確認書類としては、「本籍の記載された住民票」でした。皆さん「住民票」といえば、なんのことやら直ぐ判るし、従業者様への「本籍の記載された住民票を持ってきてね。」というのは詳しい説明を要さない、と思います。(それを持ってきてもらうのが難しいかは別として・・・)
ところで、今回の改正では、「住民票の写し」を削除し、「住民票記載事項証明書」で確認せよとなりました。
皆さん、「住民票記載事項証明書」なる書類を御存知でしたか?その名の通り、住民票に記載された内容を証明する書類ですが、それを従業者様に説明するのも手間・・・(-_-;)
また個人情報保護の観点でしょうが、本籍地は、都道府県名までの記載のもの、となっています。
がっ!市区町村のフォームでは,本籍地は自動的に都道府県と市町村,加えて番地まで全て記載されます。
そのため,本籍地は都道府県までしか記載しないで下さいという「住民票記載事項証明願」を自分で作って,その書類で申請しなければなりません。
★今回の改正は,
『従業者名簿』の、「記載事項は(個人情報保護の観点から)簡略化された」、が、しかしながら「(逆にそのため)確認資料の手配は煩雑化された」
と言えるのではないでしょうか
結論から申し上げますと,実務の観点からは,従業者名簿の「本籍地」は削除するけれども,添付書類は以前どおりの「本籍地入り住民票」でも問題ないということになりますね。
検査時や申請時にも
「従来通りに,本籍地入り住民票を添付すれば問題ないですよ」
とのお話を聞きます。
ちなみに、お客様に接する業務に従事する方(フロアーで接客をされる方)に関しては、風営法第36条6の2第2項があるため、引き続き国籍を従業者名簿に記載しなければなりません・・・
なお、ご希望の方には、私の「住民票記載事項証明書」の、区役所交付版(本籍が全て記載されてしまうもの)と、住民票記載事項(願)版(本籍が、県までのもの)を御参考までにPDFでお送りいたしますので、HPの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください!!