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暴対法で熊手屋さんが儲かる

暴対法で熊手屋さんが儲かる

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今年も、酉の市が来ますね。お店に熊手を祀らなければ・・・
昨年、暴対法(暴力団対策法)が改正強化され、暴力団から物品を購入する(させられる)ことも利益供与として処罰されるようになりました。要は、売るほうもダメだが、買うほうも罰するよ、というものです。

 ところで、去年の酉の市の後、熊手売りもやっているお客様がおっしゃってましたが、「暴対法のおかげで熊手が売れて売れて・・・」と喜んでいらっしゃいました。
 それまでは、『ギリバイ (義理買い?)』で押し付けられていたお店がちゃんと熊手屋さんから買うようになったそうです。組員が熊手など持って歩いていたらすぐに捕まるので、一切なくなり、いままで10万円とかでギリバイされていたのが適正値段で、本業の方から買われるようになったためだそうです。

 今年も正規店がまっとうな御商売になるのでしょう。

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