風俗営業2号営業が、1号営業へ。
風俗営業2号営業が、1号営業へ。
今日、お客様から、「この誓約書、1号営業って書いてあるよ」とご指摘を頂きました。そうですね。我々、風俗営業の業界の方々は、ずっとクラブ、スナック、キャバクラ等を「2号営業」と言い習わしてきましたから。
いよいよ明後日23日から改正風俗営業法が施行されます。
それに伴い、従来の「2号営業」は「1号営業」と言われるようになります。
ですので今までとは、申請関係の書式類も変わってきます。弊所も、明日、現2号営業の書類を所轄署に提出し、明後日からは新しい書式で、新しい呼び名になります。
ちなみに今までは風俗営業の種類は8つありましたが、明後日からは5種類になります。
私のブログの読者の方は概ねお分かりと思いますが、風俗営業法で、風俗営業に該当する、とされていた「ダンス」をさせる営業が、風俗営業から外れたのです。
従来の風俗営業は、下記の8種類でした。
1号営業(キャバレー等)ダンスもできるし、接待もできるお店
2号営業(社交飲食店)銀座等に代表されるクラブなど接待する飲食店
3号営業(ナイトクラブ等)お客様がダンスをしたり飲食したりする営業
4号営業(ダンスホール等)お客様がダンスをする営業
5号営業(低照度飲食店)バー等で10ルクス以下の明るさで営業するもの
6号営業(区画席飲食店)広さが5㎡に満たない飲食店
7号営業(マージャン店、パチンコ店等)
8号営業(ゲームセンター等)
このなかから「ダンス」に係わる規制が無くなってしまったので、1号、3号、4号が風俗営業店としては消滅してしまったのです。(1号営業は接待をするので2号に吸収し、2号と1号は合併して新1号に、他は号数が3つづつ繰り上げです。)
今後の風俗営業の種類は下記の5種類となります。
1号営業(キャバレー、社交飲食店等)従来の1号+2号です。
2号営業(低照度飲食店)従来の5号
3号営業(区画席飲食店)従来の6号
4号営業(マージャン店、パチンコ店等)従来の7号
5号営業(ゲームセンター等)従来の8号
これに加えて今回の改正の目玉が、ダンスをさせる営業、が要件を満たし許可をとることで深夜(東京都は午前5時まで)営業を認められた、「特定遊興飲食店」の新設です。
今後の風俗営業法関連の飲食店の申請・届け出は
「1号営業(キャバレー、社交飲食店等)」
「深夜における酒類提供飲食店(従来と同じバー営業)」
「特定遊興飲食店」
上記のいずれかの申請、届出が主になっていくと思われます。