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ホストクラブでも特定遊興飲食店の許可は取れます!&川口署申請

ホストクラブでも特定遊興飲食店の許可は取れます!&川口署申請

風俗営業行政書士  川口署で申請

来週、月曜日から取り掛かるのですが、今話題の、特定遊興飲食店(クラブ営業)の許可は、既に風俗営業の許可を取っているお店でも、重ねて申請することができます。
 普通の2号営業でも要件を満たせばOKですし、弊所が今回受任しますように、1部営業※のみのホストクラブさんがデッドタイムを無駄にしないように、深夜から「特定遊興飲食店」へ移行する、という許可申請も可能です。
 ※「1部営業」午後7時等から午前零時(営業時間延長地域は午前1時)までの営業。ホストクラブさんは、これまで1部営業の後閉店し、日の出以降に2部営業、午後に3部営業などなさっています。

 もちろん、客室が33㎡以上とか、照度とか基準を満たさなければなりませんし、風俗営業の営業と、特定遊興飲食店の営業への移行は、明らかに営業の継続性が断たれている、という前提ですが。
 しかしながらこれは大きなビジネスチャンスだと思います。
検討されたい方は是非、弊所へお問い合わせください。

 今日は、長久所長代理が川口署で、西川口の風俗許可申請をあげてくれました。

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