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ついに来ました、消費税。「行政書士の見分け方②」

ついに来ました、消費税。「行政書士の見分け方②」

風俗営業行政書士消費税を乗り越える

先週の所得税の引き落としに続き、今週は消費税の納税です。今度は納税通知書の右側の番です。
どのお客様も恐れる消費税。
通帳に「シヨウヒゼイ」と書かれその横に、税金の引落額がばっちり記載され、あわれ残額は・・・
 どのお客様も、消費税、所得税、源泉税、加えて言うなら住民税、事業税、国民健康保険料、の租税類のお悩みをお持ちでございます。
 そして売り上げが有れば、消費税は免れることが出来ません。売り上げが上がるほど税額もどんどん上がり・・・
 そして苦しんで4月を乗り切ってもまた9月には消費税の中間納税が、当期売り上げが上がってようが、下がってようが、ガツンと来ますね。
 
また今月からも税金分を引き当てて、乗り越えていきます!

※「行政書士の見分け方」その2

・消費税は要りませんよ。消費税込みですよ、という行政書士は避けること。むやみと安さばかり売り物にする方々。
消費税を取らない行政書士は、年間で売り上げが1000万無い、ということです。それでたいした仕事をこなしていると言えるでしょうか?
 また、お客様方と同じ税金の悩みを抱えている行政書士こそが、たとえば「そろそろ法人成りしましょうか。」「なら許可の取直し方法は・・・」など許可を取った後も御相談に乗れるのです。
弊所は源泉税の納期の特例を使っていませんから、お客様の源泉税の悩みも判ります。そういう意味では、従業員がいない行政書士も、お客様の心は判らないでしょう。
悩みは、同じ悩みを持つ者同士しか判りあえません。

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