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速報!本日、風営法改正案可決成立 ナイトクラブが営業可能に!?

速報!本日、風営法改正案可決成立 ナイトクラブが営業可能に!?

先月衆議院を通過しました風営法改正案が、本日参議院本会議でも可決され成立いたしました。近日公布され、1年以内に施行されます。
 これまで、「ダンス」「接待」「飲食」「遊興」をキーワードとしていた風俗営業から、「ダンス」というジャンルを外した画期的な法改正です。

 いわゆるナイトクラブは従来、風俗営業第3号営業として、原則午前零時までの営業に限られていました。
 これが、風俗営業の対象から外れ、条件を満たすことにより、新たに設けられた「特定遊興飲食店営業」として許可をとれば午前6時までの営業が可能となったのです。

 ところでその条件が問題です。店の明るさ(照度)で判断されます。「特定遊興飲食店営業」となるには店内の明るさを10ルクス以上に保たねばなりません。10ルクスとは、「上映前の映画館の明るさ程度」と言われております。

実は昨年の法改正論議に際して、規制改革会議に対して、日本ナイトクラブ協会が出した上申書では、協会自らが下記のように述べています。

「クラブにおいては照度が著しく変化することが一般的であることから、照度の測定方法については、営業の実態を見ながら、実質的なものとなるようにするべき」であり (中略)クラブのエンターテイメント、芸術としての映像やライティングによる演出を考慮したものです。
ところが、10 ルクスという照度の中で、これらの演出を行うことは不可能であります。換言すると、10 ルクス超の照度を保っているクラブ営業所(DJバー、仮の営業所で行うイベントを含め)は、ほぼ存在しません。

となると、現状のままのクラブ営業は、今回、設けられた「特定遊興飲食店営業」を選び、明るさをアップさせるのでしょうか?または、10ルクス以下でも営業できる、風俗営業法に規定する「低照度飲食店」をえらぶのでしょうか?それとも明るさの測定方法を決める風営法施行規則等が柔軟に変わるのでしょうか?ちなみに今回の改正では、「低照度飲食店」も条例で定める地域については午前零時または1時以降の営業が可能、となっております。

 今後、規則で定められる照度の測定方法がどうなるのか、また客室等の面積に関する規制、営業所の立地条件、延長される時間などを定める、風営法施行規則、施行令、条例の改正なども注視しなければなりません。

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