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風俗営業の許可が延びる?~その①~

風俗営業の許可が延びる?~その①~

業として風俗営業に係わっている方々では、「風俗営業の許可は55日以内に降りる」と思っていらっしゃった方がほとんどだと思います。実際、警察署に尋ねたり、申請の際に尋ねると、「55日以内だよ」と言われていたと思います。そして現実に、55日が期限で、それよりは短く45日前後で許可が出ることが多かったようでした。

 それは、『モデル審査基準又は標準処理期間等が作成されている許認可等一覧表(平成24年4月1日現在)』の別紙により、『55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。』となっているからです。

ところで、その上記標準処理期間=55日について、下記のとおり警視庁から「注意喚起の連絡」がありました。

標準処理期間の55日に土日祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日は含まれません。 』というものです。

ということは、単純に指折り数えて55日と思っていると次のようなことになります。
◎土日祝日を含めて、55日以内と計算すると
     ex. 平成27年4月1日に申請した場合、
        平成27年5月26日が55日目

◎しかし土日祝日を除いて、55日以内と計算すると
     ex. 平成27年4月1日に申請した場合、
        平成27年6月23日が55日目 ということになり一カ月近く違ってきます。

よって、申請から開店までのスケジュールの組み方が、より慎重になります。

ただ、本当に今までより一カ月近くも許可が遅れてしまうのかは、6月後半の段階で、動向が分かるのではないか、と思われます。
(注意喚起が連絡されたのが4月であり、各所轄申請窓口が具体的に説明を始めたのが4月のため。)
 当然、弊所では各地の署へ申請するたびに本件についてお伺いしておりますので、疑問を持たれる方は、ぜひ弊所まで御相談ください
お急ぎの方は私の携帯にお電話下さって結構です。所長の携帯:080-1116-9992

今回の注意喚起の根拠となる「公告」「条例」
警視庁の許認可等事務の標準処理期間に関する要綱(平成七年三月三○日 警視庁公告)
(標準処理期間の算定)
第四条 標準処理期間は、申請が処理期間に到達した日から起算して処分をする日までの日数とする。
2 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
 一 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条に定める休日の日数
 二 申請の不備その他の理由による補正及び審査のために必要な書類等の追加のために要する日数

東京都の休日に関する条例(平成元年三月十七日 条例第一○号)
(東京都の休日)
第一条 次に掲げる日は,東京都の休日とし,東京都の機関の執務は,原則として行わないものとする。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2前項の規定は,東京都の休日に東京都の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

ですので、今回の「注意喚起」は、法的正当性を持ったものです。

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ピーポ君も弊所テラスにて条文の勉強中です。

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